公証人や士業の先生の当たりはずれ(グチ)

 

 高齢化社会ということで、終活や遺言を考えている方も多いようですね。

 私は、専門家ではないにもかかわらず、なぜかそのあたりの相談をされることが度々あり、わかる範囲でお話することがあります。

 そこで思うのが、終活に当たり、素人でも頑張ったら遺言を作成できるよ!ということです。そして、いくつか遺言についての記事を執筆しました。

 

 私の知り合いの方たちは、専門家ではない一般人の私の説明だけで、自分で公証役場に行き、見事、遺言公正証書を作成しています。すごい!

 なので、財産関係や相続関係が複雑でなければ、弁護士等の専門家を経由せず、直接公証役場へGO!ですよ。

 

 ところが!

 

 今回は、愚痴です。

 

 公証人や、士業の専門家の当たりはずれってあります。

 先日、こんなご相談を受けました。

 

【相談内容】

 ・数か月前、5人兄弟の一人Aが遺言公正証書を作成した。

 ・その際、担当の公証人から、司法書士のところへ行くように言われた。

 ・つまり、公証人に相談に乗ってもらえなかった。

 ・飛び込みで司法書士事務所を訪ね、遺言の相談をした。

 ・遺言作成報酬として、司法書士公証役場とにそれぞれ支払った。

 ・遺言をした本人Aには、子供・子孫がいない。だから、推定相続人は、兄弟か、

  兄弟の代襲相続人となる。実際の遺言の内容は、兄弟Bが遺産を相続するとなって

  いた。そして、遺言執行者もBが指定されていた。

 ・遺言者の兄弟が相続人ということは、兄弟もまた、高齢である。誰が先に旅立つか

  わからない。遺言者Aとその兄弟たちは、遺言作成後にそのことに気が付いた。

 ・また、兄弟Bも自身が高齢で、自分が生きていても、いざ相続手続きのときに自分

  は動けない可能性が高い。

 ・どうしたらいいだろう?

 

 もうね、このご相談を受けて、あきれてしましました。あ、相談者にではありませんよ。公証人と司法書士にです。結論としては、遺言のやり直しですよ。お気の毒に。

 

 まず、公証人。なんで相談に乗らないんですか?なんで、司法書士のところに行けって言うんですか?相談に乗れ!!

 そして、公証人と司法書士の両方。戸籍を見たら、相続人が高齢の兄弟だってわかるはず。そうであれば、遺言者を含めて、誰が先に旅立つかわからないということに思い至らないといけません。専門家なんだから。もちろん、人の生き死にはわからないから、若くても同じことだけど、明らかに高齢ですからね。

 

 専門家に相談する依頼者は、法律の知識がない人のほうが圧倒的に多いのです。わからないことがわからないし、それが当たり前。「兄弟Bに相続させたい」という、相談者の言葉だけで、そのままの遺言書を作成するなら、何のための専門家なんですか。

 

 「遺言者より先にBさんが亡くなられる可能性もありますが、この場合どうされたいですか?」「遺言執行者はBさんのお子さんなど、若い方にされるのはどうですか?」などの指摘や提案を、なぜしないのか。専門家として、相談者について考えられることを指摘し、そのうえで相談者が「結構です」と答えたならまだしも、最初から指摘も提案もせず、相談者の言ったことを法的な文書に翻訳するだけなんて、相談者は高いお金払って損してるじゃないですか。

 

 ちゃんとした、公証人や専門家に当たりたいものです。

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