素人が説明する法定相続証明情報制度

 

 以前の記事で、遺言公正証書について書きました。

 私は、専門家ではないにもかかわらず、なぜか遺言などの相談をされることが度々あり、わかる範囲でお話することがあります。

 

 遺言書があってもなくても、相続が発生したら、遺産についての様々な手続きが必要となってきますね。相続による不動産登記手続きや、金融機関口座の解約手続きなどなど。その際、戸籍の束の提出を求められたりします。

 

 そこで、今回は、「法定相続証明情報制度」について書こうと思います。

 

法定相続証明情報制度とは?

 「法定相続証明情報制度」とは、2017年から始まった制度です。この制度は、「法定相続情報一覧図」という家系図のようなものを作成し、これに法務局が正しいものとして証明するという制度で、この一覧図が戸籍・住民票の束の代わりになるものです。

 

 どんなメリットがあるの?

 これ、一度作ると、とても便利です。5年間は何度でも発行できるし、手数料は無料なんです。自分では相続関係がわからない、戸籍の見方がわからないなど、自分で申請するのが難しい場合には、申請の代行を弁護士等の専門家に依頼することもできます。(専門家へは代行手数料がかかります)

 

  従来は、相続が発生すると、相続人や遺言執行者は、戸籍・住民票の束を持って、金融機関で亡くなった方の口座解約等の手続きをしたり、不動産登記手続きの添付書類として戸籍の束を提出したりする必要がありました。

 それが、この「法定相続情報一覧図」を法務局で発行してもらうと、毎回毎回戸籍の束を用意する必要がないのです。ただし、戸籍の束を要求する金融機関もあります。金融機関が厳しいのは仕方のないことですね。

 

注意!法定相続証明情報制度が作れないケース

 被相続人が外国籍だったり、相続人に外国籍の人がいるような場合は作れません。たとえば、被相続人の長女がドイツ人と結婚して、国籍がドイツになっている場合などです。

最後に

 とはいえ、一度は戸籍や住民票を集めないといけません。そうしないと、「法定相続情報一覧図」自体が作れませんからね。

だから、財産がほとんどない、銀行口座は一つしかない、というような場合は、「法定相続情報一覧図」を作成するほうがかえって面倒かもしれません。

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