素人が考える自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言
以前の記事で、遺言公正証書について書きました。
私は、専門家ではないにもかかわらず、なぜか遺言などの相談をされることが度々あり、わかる範囲でお話することがあります。
そこで思うのが、終活に当たり、素人でも頑張ったら遺言を作成できるよ!ということです。
今回は、「自筆証書遺言書保管制度」について書こうと思います。
自筆証書遺言書保管制度とは?
2021年(令和2年)7月10日より、自筆証書遺言書保管制度が始まりました。これは、自筆の遺言書を法務局で預かってもらえるという制度です。
この制度のメリットには、せっかく自筆で遺言書を書いたけど、いざ自分が死んだ後に家族に見つけてもらえないとか、裁判所での検認が不要になった、とか、これまでの自筆の遺言書にまつわる不都合やわずらわしさがなくなるという点があります。しかも、安い!(保管の申請1回につき3,900円)
遺言公正証書を作るより保管制度を利用したほうがいい?
だったら、何も高いお金払って遺言公正証書を作成するよりも自分で遺言書を作成して法務局に預かってもらったほうがいいのでは?と思いますよね。
ですが、この保管制度でも、遺言公正証書の場合と同様に戸籍類等の書類提出が必要ですし、足が悪いなどで法務局に出向くことができない場合に、法務局側が出張してくれたりはしません。この点、公証役場は出張してくれます。
また、この保管制度、日付などの形式面のチェックはしてくれそうですが、遺言の内容はチェックしてくれません。安い値段で預かるだけなので。また、「こんな内容の遺言にしたい」といった相談にも乗ってくれませんし、質問も受けてはくれません。安い値段で預かるだけなので(2回目)。この点、公証役場は内容の相談に乗ってくれますし、わからないことを質問しても答えてくれます。
さらに、保管制度を利用したからと言って、遺言内容が有効かどうかはまた別の問題です。上述のように、内容の相談には乗ってもらえないので。したがって、せっかく保管してもらった遺言書でも、内容が支離滅裂などで無効となること可能性があります。この点、遺言公正証書イコール有効というわけではありませんが、遺言内容の一つ一つに意思確認が行われ、かつ、証人二人の立ち合いもあり、有効性の証明が容易です。
したがって、この保管制度を利用するのは、ご自身にそこそこ法律の知識がある方のほうがよく、法律の知識に自信がない方にはあまりおススメではありません。
もちろん、どうするかは、遺言をするご本人が決めることです。