素人の素人による遺言作成

 高齢化社会ということで、終活や遺言を考えている方も多いようですね。

 私は、専門家ではないにもかかわらず、なぜかそのあたりの相談をされることが度々あり、わかる範囲でお話することがあります。

 そこで思うのが、終活にあたり、素人でも頑張ったら遺言を作成できるよ!ということです。

終活で皆さんが悩んでいることの一つ

  これまで伺った話では、だいたい、皆様が悩んでいることは、ざっくりと「自分は高齢でいつ死んでもおかしくない。でも、どうしたらいいんだろう?」ということなんですよね。

とにかく、そろそろ寿命がくるけれど、どんな対策をしたらいいのか、何から手を付けたらいいのかがわからない。わからないところがわからない。こうしたいという希望があるけど、どうしたらいいの?弁護士等の専門家に相談したほうがいいのだろうか?

 

 そこで、結論として、私は基本的には「遺言公正証書をお勧めしています。なぜなら、特に何らかの問題がなく、財産の内容がシンプルだという場合であれば、専門家に相談するほどのことではないからです。自分で公証役場に行って、遺言を作成できますから。

私の90代の知り合いの方は、私の説明だけで、ご自分で公証役場に行かれて遺言公正証書を作成されましたよ!できちゃうもんです!

 

なぜ、遺言公正証書がおすすめなのか

 では、なぜ、「遺言公正証書」なのか。自筆の遺言ではだめなのか?戸籍その他の書類を集めたり、公証役場とやり取りしたり、面倒ではないか。

 それは、もちろん、どんな方式で遺言をするかは、遺言をする方本人が決めることです。

 ただ、自筆の遺言ですと、例えば、日付を書き忘れていたなどの不備があった場合には、その遺言は無効となります(※遺言公正証書であれば必ず有効ということではありませんが、無効にはなりにくいです)。また、相続人間の争いを防ぎたい場合などは、遺留分を考慮するなどの知識が必要となります。

 この点、公証役場では、遺言作成に際しての遺言内容についての相談は無料です(遺言作成には費用がかかりますよ!)。こんな内容にしたい、ここに配慮した内容にしたい、という希望に対して、「では、こうしましょう」とアドバイスをくれます。

 

遺言作成のポイント

 まず、私が相談を受けた場合には、次の3点を中心にお話を伺います。

    ・財産の内容(不動産、預貯金、株式の有無など)

    ・ご家族の状況(推定相続人、争う可能性など)

    ・上2点を伺ったうえで、ご本人がどうしたいかや気になっていること

 大抵は、財産がシンプルで、懸念事項が、将来の相続争いだったりします。この場合は、「遺言公正証書」をお勧めします。その際に、「遺言執行者」を指定するようにも伝えます。

 「遺言執行者」とは遺言の内容を実現する権限を与えられた人です。これを遺言の中で指定しておくと、遺言者がなくなった後、その人が単独でいろんな手続きができるので、便利なのです。事前に誰かにお願いしておきましょう。

 

 自分で公証役場に行って遺言公正証書の作成ができたら、達成感もあると思います!

 

 もっとも、財産が複雑多岐にわたるとか、自分の上の世代の相続が争っている最中とかですと(自分がその相続人の一人とか)、自分ひとりでは解決できないので、この場合は専門家を頼ったほうがいいでしょう。

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