素人が説明する「自分が遺言執行者に指定されたら」

 以前の記事で、遺言公正証書について書きました。

 私は、専門家ではないにもかかわらず、なぜか遺言などの相談をされることが度々あり、わかる範囲でお話することがあります。

そこで思うのが、終活に当たり、素人でも頑張ったら遺言を作成できるよ!ということです。そして、いくつか遺言についての記事を執筆しました。

 

 そして、遺言が作成され、遺言者が旅立った後には、遺言の内容を実現することになります。この、遺言内容の実現に関して、遺言公正証書に限らず、遺言において「遺言執行者」を指定することができます。この遺言執行者は、遺言者から遺言に書かれている内容を実現する権限を与えられた人です。未成年者と破産者はこの遺言執行者にはなれません。

 

 今回は、遺言執行者って何をするのか?について書こうと思います。

 

 その前に、遺言書ですが、公正証書以外の遺言書は、遺言書を保管している人が、遅滞なくこれを裁判所に提出して、検認を請求しなくてはなりません。

 

 次に、遺言執行者と指定された人がすべきことを書いていきます。

 

① 遺言執行者に指定されたけど、やりたくない・・・という場合。

   拒否できます。遺言執行者に指定されたからといって、就任することが法的に強

  制されるわけではありません。この場合、相続人全員に、拒否の通知を出しましょ

  う。もし、相続人から、就任するかどうかの「催告」が届いた場合は、無視せず、

  拒否の通知を出しましょう。そうしないと、相当期間経過後に就任を承諾したとみ

  なされます。

 

② 遺言執行者に就任を承諾する場合

   相続人や受贈者に対して「就任承諾書通知」を送付し、直ちに遺言執行の任務に

  着手します。具体的には、

         ・相続財産の調査(不動産や預貯金など)

         ・相続人の調査(戸籍の収集)

         ・財産目録作成

         ・口座開設(亡○○遺言執行者△△名義の口座)

          ここに、遺産の換価金や解約した預貯金を保管する。

         ・遺言書のコピーと財産目録を相続人や受贈者に交付

          受遺者がいる場合には、遺贈を受けるかどうかの「催告書」

          の送付

         ・遺言に記載してある事項の実現

          (不動産の移転登記、相続財産の換価・換金、口座解約等)

         ・任務完了報告書を相続人や受贈者に送付

          

 ※紛争防止のためには、通知書や催告書といったすべての書類についてコピーを取り、遺言執行にかかった費用の領収証を保管しておきましょう。

 

 遺言執行者に就任したはいいけど、やっぱり全然わからない!というときは、弁護士等の専門家に依頼してもいいのです。

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