遺言公正証書の作成の流れ

 以前の記事にて、遺言公正証書について書きました。

 私は、専門家ではないにもかかわらず、なぜか遺言などの相談をされることが度々あり、わかる範囲でお話することがあります。

 そこで思うのが、終活に当たり、素人でも頑張ったら遺言を作成できるよ!ということです。

 

 今回は、遺言公正証書の作成の流れについて書こうと思います。

 

遺言公正証書を作るにはどうしたらいいの?

 遺言公正証書って、どうやって作るの?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

 遺言公正証書は、公証役場で、「公証人」という人が作成します。まずは、自宅の最寄りの公証役場がどこかを調べましょう。

 

 遺言公正証書作成の大体の流れ

 遺言公正証書作成の大体の流れは、次の通りです。

 

・最寄りの公証役場を調べる。

公証役場に電話して、遺言書を作成したい旨を伝える。

 →必要書類などを教えてくれる。

・書類がそろったら、事前にFAXやメールなど、あるいは持参で、

 公証役場に書類を提出。

・遺言内容の相談や内容の決定。

・遺言の作成日時を決めて、遺言者本人、証人(二人)そろって公証役場へ行く。

 ※遺言公正証書の作成には、証人二人が必要となってきます。この証人は、近親者はなることができません。ですから、どなたか知人などの赤の他人にお願いする必要があります。

 

公証役場に行くときは事前に予約しよう

 遺言作成までに、公証役場とは何度かやり取りすることになります。このやり取りの中で、直接公証役場に出向いて相談などをする場合は、事前に予約をすることをおススメします。なぜなら、混んでいたりして、待たされることもあるからです。

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