遺言作成に当たって考慮したほうがいいこと
以前の記事で、遺言公正証書について書きました。
私は、専門家ではないにもかかわらず、なぜか遺言などの相談をされることが度々あり、わかる範囲でお話することがあります。
そこで思うのが、終活に当たり、素人でも頑張ったら遺言を作成できるよ!ということです。
今回は、遺言作成に当たって考慮したほうがいいことを書こうと思います。
考慮することって?
考慮したほうがいいこととは、「内容」についてです。どんな内容にしたらいいのか、と悩まれる方もいらっしゃるかと思います。もちろん、それは第一には、遺言者ご本人の希望です。遺言とは、遺言者の最終意思を尊重するためのものですから。
なので、全部長男がいいですよ、とか、いや、娘がいいとか、そういうことを勧める気は全くありません。全部長男にしたって、全部配偶者にしたって、全部どこかに寄付したってかまいません。
ただし、上記の内容にしてしまうと、後々争いが発生する場合があります。
具体的に何を考慮したほうがいいの?
私に相談してくる方が気にされていることは、主に次の3点です。
① 自分の死後に、相続争いが発生するのを防ぎたい。
② 遺産の分配や処分で相続人があまり手を煩わせることがないようにしたい。
③ 自分の死後に残った、家財道具の処分費用を、遺産から支払うようにしたい。
なので、上記①②③について、考慮したうえで、内容を決めたほうがいいでしょう。
①相続争いをできるだけ防ぐ
まず、①についてですが、これは、遺言時点での推定相続人(将来、相続人になる予定の人)を確定させる必要があります。そして、遺留分権者がいる場合には、遺留分を考慮した内容の遺言を作成しておきましょう。
※遺留分権者とは、配偶者、子、直系尊属といった、一定の相続分が保証された相続人。
遺留分とは、その保証された相続分のこと。
だから、例えば、「遺産の全てをAさんにあげる」という内容の遺言書を作成した場合に、
遺言者に子供がいたとしたら、子はAさんに対して遺留分を請求することができる。
また、配偶者に全部相続させる場合も、子から配偶者に対して遺留分を請求できるので、
相続人間で、争いとなる可能性がある。
お金が欲しいという相続人は、遺留分を考慮した内容の遺言をしておけば、訴訟の提起などはしてこないかな、と思います。
ただし、調停や訴訟の提起それ自体を防止はできないので、人によっては、負けてもいいからいやがらせがしたいとかで訴訟をしてくる可能性はあります。
②遺産分配の手続き
次に、②についてですが、相続人が複数いるケース(普通ですね)、推定相続人その人自体が高齢で動けないケース(推定相続人が高齢の兄弟姉妹とか)などがあります。
この場合は、遺言で「遺言執行者」を指定することをおススメします。この遺言執行者を定めておくと、遺言の内容を実現するにあたって、遺言執行者が単独で行動することができます。なので、複数の相続人がそれぞれあちこち遠方に住んでいても、遺言執行者が単独で様々な手続きをとることができ、便利です。遺言執行者は推定相続人でもなれます。
③遺産から遺留品の処分費用を支払う
最後に③ですが、その旨を遺言書に記載すればOKです。
終わりに
遺言の作成に当たって考慮したほうがいいことを3点書きました。
このうち①については特に、法律知識が必要なので、やはり、遺言は公正証書がいいと思います。公証役場で相談に乗ってもらえますから。
法律は改正されることがあるので、この限りではありませんが、現時点では、遺言公正証書がおススメです。